地域外救済は県判断 水俣病特措法、環境省指針 – 南日本新聞


地域外救済は県判断 水俣病特措法、環境省指針
南日本新聞
一方、客観的資料については、本人や家族が漁業に従事していた申請者の「汚染海域での漁業許可証」「漁協の在籍証明」を例示しただけ。ヒアリングと客観的資料を踏まえ、個別に総合的に判断することとしている。 漁業関係以外の申請者にはこれまでと同様、県側は必要な ...

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カテゴリー: JF(漁協)News   タグ: ,   この投稿のパーマリンク

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